最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1685 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋昭の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点もあるが、その実質はすべ
て量刑不当の主張であり、同脇鉄一の上告趣意中、憲法一三条違反をいう点は、所
論施行令四四条の三の規定はアルコール類の摂取自体を禁ずる趣旨ではないから、
所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年一一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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