大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1685 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋昭の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点もあるが、その実質はすべ

て量刑不当の主張であり、同脇鉄一の上告趣意中、憲法一三条違反をいう点は、所

論施行令四四条の三の規定はアルコール類の摂取自体を禁ずる趣旨ではないから、

所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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